失業保険がどの様に扱われますか?
今年の1月に出産して
現在、育児休業中です

2ヶ月後の来年1月には会社復帰予定でしたが
来年の4月から夫の海外赴任になりそうです
家族みんなで行きたいと思っています

転居は3月末になると思われます
準備や語学研修もあり忙しくなると思うので
復帰せずに退職しようと思います

その際に私の失業保険給付は延長等できるのでしょうか?
帰国は赴任してから3年後の予定です
どのように扱われるのか心配です
(ちなみに正社員で働いてきました)
無知なので知恵を頂ければと思います
失業給付の受給期間延長について、配偶者の海外赴任に同行する場合も該当になりますので、
退職して30日以上経過したあとで離職票を持参し、延長の手続きをすることになります。

必要書類は
①受給期間延長申請書
②雇用保険被保険者離職票1と2
③印鑑
④海外赴任の辞令(旦那さんの会社からもらう)
⑤戸籍抄本又は住民票(続柄記載のもの)
⑥パスポートのコピー(顔写真ページ、出国印のあるページ)

となります。それぞれの職安で多少違う部分もあるので、
あらかじめハローワークに電話をし、確認しておくことをお勧めします。
今年の二月から育児休暇中なんですが訳あって会社を辞めようかと考えています。失業保険は育休を取る前の給与六ヶ月分から計算でよろしいのでしょうか?
ちなみに復帰後はパートで勤めるつもりだったため契約社員からパートに変更しました。
まだパートとしては働いていません。 パート形態での給与からの計算ってことはないですよね?
育児休業中であれば、失業手当の算定も育児休業手当の算定の時期と同じです。つまり産休に入る前の6か月です。パートになる予定というのは関係ありません。
失業保険の受給について
6月30日付でA社を自己都合退社しました。
退職前に次の職探しにハローワークを訪れ B社の求職を見つけたのですが
それが期間限定の募集で
「7/22~12/26 週35時間勤務 雇用延長なし」
と明記されていました。
その時一緒に失業保険の給付についてハローワークの担当の方に教えてもらったのですが
待機7日間が完成し その後この職場に就職が決まれば 雇用期間の定めがあるので
3か月の待機期間は仕事をしている状態で経過し 本来なら支給される期間中は収入があるということで先送りされ 12/26日に期間満了で退職すれば
手続き後すぐ失業給付を受けることができると言われました。
(ポイントは 雇用期間の定めがあり更新の可能性なし というところだそうです この場合就職祝い金の対象にはならないそうです)
しかし 実際7日間の待機期間が完成することなく内定をいただいてしまったので
内定を受けていることを理由に A社の離職票は受け付けてもらえませんでした。

てっきり 7月からまた期間限定で働いて その後失業給付を1月~4月まで120日(10年以上勤務あり)うけて…と考えていたので すごい番狂わせです。
12/27に手続きに来て そこから待機7日 3か月経過後 その後4か月給付…ですが
離職票の有効期限が6/30までなので 実質80日くらいしかもらえません。
しかも B社の離職票を持って来いと言います。
B社では9時~17時勤務の予定ですが 期間限定なのでということで雇用保険は入らないそうです。(私もA社の給料のほうがはるかにいいので それで納得しています)
12月に手続きに行ったとき なんといったらいいのでしょうか?
雇用保険に入っていなかったというと ハローワークから会社に指導?があるんですよね?
私の受給にかかわりますか?
10年以上勤めた会社でしたが移動により ストレスから病んだような状態で退職しました。
これから先の収入の計画が崩れて とてもショックを受けています。
質問をまとめますと

1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?

よろしくお願いします
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?

ありません。貴方の計画が無茶苦茶ですから。

B社で週35時間労働は、確実に就職扱いで、A社を退職したあと、すぐにB社への就職が決まっており、失業状態の期間なく、B社にいる状態。

失業するのは、B社を止めた後で、しかも、もっと問題なのは、B社の条件なら、短期間といっても、12/26までなら、当然、雇用保険の被保険者資格取得をしなければなりません。
それを、貴方が『A社の給料のほうがはるかにいいのでB社で雇用保険に入らないのを納得している』なんて言い始めたら、6月末離職のAで自己都合退職で手続きをすることになり、受給制限の3か月を考えたら、来年の4月中旬から6月末しか、受給期間がない。
貴方の認識の通りです。


2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
貴方が、A社の給与で基本手当の日額の計算に固持するなら、B社は雇用保険の被保険者でないことに納得しているというので、どうぞA社の離職票で手続きをされれば宜しいですが、そのときは、残りの期間で、120日全部は無理だと理解されれば良いです。


正しく手続きを求めるなら、B社は被保険者となる条件を満たしているのだから、雇用保険の被保険者資格取得手続きをしてもらい、12/26の退職以降の1年で、基本手当を受給すれば良いことです。

B社の給与で計算されたら金額が少なくなるなどという貴方の勝手な都合は、ハローワークは聞いてくれません。
失業保険について・・・
何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。
私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。


もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、
直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。

しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。
その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。


結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との
やりとりも終わりにしました。


失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか?


離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?
1年前に受給期間延長をされたのであれば、基本手当の算出に使われるのは1年前の離職票のみです。
あくまでも最終の離職前6ヶ月の賃金合計から算出されます。
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