失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
国外での求職活動は認められません。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。

失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること

認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。

求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。

以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。

認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。

問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。

早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。

以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。

第二の人生頑張って下さい。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?

延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。

「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。

延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。

確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。

ご参考になさってください。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
失業保険の給付金支給を、会社都合の解雇で申請します。

どういった流れになりますか?


待機期間七日のあと、すぐ支給開始と聞いていますが、求職活動に、ハローワークに通わなければならない期間もありますよね?

通う期間、というより、一月に一度は求職の証拠として、相談員に印鑑をもらったり、窓口で機械でスタンプを押してもらったりしないといけないと思いますが、どの位の頻度で、直接ハローワークに行かないといけませんか?

同時に、失業保険の制度で行ける職業訓練に通うことも可能でしょうか?


わかりづらいですが、よろしくお願いいたします。
給付金を受けながら、職安に通うことになります。
月2回以上、求職活動しなければなりませんが、1回は認定日に行きますからその時に印鑑押してもらえば
大丈夫です。
あとは自分のペースで通えばいいです。
職業訓練は空きがなかなか無いですが、相談して受けることができます。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
会社の提案とやらを一言で言ったら、『1年6カ月も休職して、復職できないのだから、退職してください』というだけのこと。

メリットがどうしたとかは、ただの詭弁です。

退職"扱い"ではなくて、現実に退職するから手続きするように、という話以外の何物でもありませんよ。

休職等の取扱について、会社はどのように定めているのですか?
何らかの定めがあれば、それに従うしかありませんが。
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