離職票について。
夫の会社が倒産しました。
6月25日に突然発表があったみたいです。
未だに離職票が届きません…他の従業員の方は届いてるみたいです。
倒産の少し前に引っ越しをしたので(引っ越しの報告は会社にしましたが)時間がかかってるのかとも思いますが…先月分の給料もまだ払われずにいるので、失業保険の手続きを少しでも早くしたいんですが。。
離職票が届かないとハローワークに行っても無駄ですか?
先月の給料も早くほしいんですが、どうしたらいいのか。。
教えてください。
夫の会社が倒産しました。
6月25日に突然発表があったみたいです。
未だに離職票が届きません…他の従業員の方は届いてるみたいです。
倒産の少し前に引っ越しをしたので(引っ越しの報告は会社にしましたが)時間がかかってるのかとも思いますが…先月分の給料もまだ払われずにいるので、失業保険の手続きを少しでも早くしたいんですが。。
離職票が届かないとハローワークに行っても無駄ですか?
先月の給料も早くほしいんですが、どうしたらいいのか。。
教えてください。
給料は国が立て替える制度がありますけどね。
雇用保険の方は離職証明書があれば何とかなるんですが……。
〉離職票が届かないとハローワークに行っても無駄ですか?
相談するのは無駄ではないでしょう?
少なくともこんな所に書き込むよりはマシ。
地域の労働組合に相談しよう、という選択肢はないのかなあ。
雇用保険の方は離職証明書があれば何とかなるんですが……。
〉離職票が届かないとハローワークに行っても無駄ですか?
相談するのは無駄ではないでしょう?
少なくともこんな所に書き込むよりはマシ。
地域の労働組合に相談しよう、という選択肢はないのかなあ。
失業保険について…。
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
受給期限の関係で受給日数が半分になると言うことですね。
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
失業保険の特定受給資格者についてです。
今の勤務先が閉鎖になってしまうため色々と調べていますが、ハローワークで特定受給資格者と認められるのは難しいことですか?
「一身上の都合」で辞めてしまった後でも認められるのでしょうか?
今の勤務先が閉鎖になってしまうため色々と調べていますが、ハローワークで特定受給資格者と認められるのは難しいことですか?
「一身上の都合」で辞めてしまった後でも認められるのでしょうか?
事業所の閉鎖や会社倒産のために退職した場合は、当然「会社都合退社」の扱いとなります。
自己都合退社からの変更については、ハローワークに離職票を提出して手続きをする前であれば、
窓口で異議を唱えることができます。
この場合は、ハローワーク側で状況を総合判断し、必要であれば変更が認められます。
いずれにしても、会社が危機的状況なのであれば、最初から「会社都合退社」として手続きをされたほうがすっきりしますよ。
自己都合退社からの変更については、ハローワークに離職票を提出して手続きをする前であれば、
窓口で異議を唱えることができます。
この場合は、ハローワーク側で状況を総合判断し、必要であれば変更が認められます。
いずれにしても、会社が危機的状況なのであれば、最初から「会社都合退社」として手続きをされたほうがすっきりしますよ。
無知な質問をしてすみません。
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
扶養にはいれば、失業保険は受給できません。
また、失業保険は所得とみなされません。
健康保険も、失業保険が欲しくなければ、ご主人の扶養になってからの話しです。
また、失業保険は所得とみなされません。
健康保険も、失業保険が欲しくなければ、ご主人の扶養になってからの話しです。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
3月31日付で新卒から4年間務めた会社を退職しました。そして、4月1日から知り合いの会社を8月までの5ヶ月間手伝うことになり現在バイトとして雇ってもらっています。9月からは何も仕事がきまっ
ていません。そこで、質問なのですが、9月に失業保険の申請はできるのでしょうか?お手数ですが、どなたか知っていたら教えてください。
ていません。そこで、質問なのですが、9月に失業保険の申請はできるのでしょうか?お手数ですが、どなたか知っていたら教えてください。
①質問しますが、3月末で退職した会社から離職票などの退職書類は受け取ってますか?②次の質問ですが、アルバイトは8月までと書いてありますが、雇用保険は加入していますか?
①の回答で受け取っていて、②で加入していれば9月に日雇労働求職者給付金の対象になる可能性があります。
①の回答で受け取っていて、②で加入していれば9月に日雇労働求職者給付金の対象になる可能性があります。
関連する情報